1954-03-22 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第12号
換言すれば、地方交付税制度は、基本的には現行地方財政平衡交付金制度と同じく地方団体に対しその必要な財源を保障することを目的とするものではありますが、地方財政平衡交付金とは異り、その保障の仕方は単年度ごとにではなく長期的であり、旧地方配付税と同じく地方団体の独立財源とすることによつて、地方財政平衡交付金制度に比し、より一層地方財政の自律性及び安定性を高めようとするものであります。
換言すれば、地方交付税制度は、基本的には現行地方財政平衡交付金制度と同じく地方団体に対しその必要な財源を保障することを目的とするものではありますが、地方財政平衡交付金とは異り、その保障の仕方は単年度ごとにではなく長期的であり、旧地方配付税と同じく地方団体の独立財源とすることによつて、地方財政平衡交付金制度に比し、より一層地方財政の自律性及び安定性を高めようとするものであります。
換言すれば、地方交付税制度は、基本的には現行地方財政平衡交付金制度と同じく、地方団体に対しその必要な財源を保障することを目的とするものではありますが、地方財政平衡交付金とは異り、その保障の仕方は、単年度ごとにではなく、長期的であり、旧地方配付税と同じく、地方団体の独立財源とすることによつて、地方財政平衡交付金制度に比し、より一層地方財政の自律性及び安定性を高めようとするものであります。
換言すれば、地方交付税制度は、基本的には現行地方財政平衡交付金制度と同じく、地方団体に対しその必要な財源を保障することを目的とするものではありますが、地方財政平衡交付金とは異なり、その保障の仕方は、単年度ごとにではなく長期的であり、旧地方配付税と同じく地方団体の独立財源とす方ことによつて、地方財政平衡交付金制度に比し、より一層地方財政の自律性及び安定性を高めようとするものであり、いわば、地方財政の現況
従つて地方財政平衡交付金制度の成立いたしました昭和二十五年度におきまして、すでに国費、地方費の負担区分に関する規定は、根本的に改正する必要があつたのでありますが、個々の事務につきましては、なお検討すべき多くの問題がありましたため、昭和二十五年及び昭和二十六年度の二箇年度間は、その適用を停止することといたしておつたのであります。
従つて地方財政平衡交付金制度の成立いたしました昭和二十五年度におきまして、すでに国費、地方費の負担区分に関する規定は、根本的に改正する必要があつたのでありますが、個々の事務につきましては、なお、検討すべき多くの問題がありましたため、昭和二十五年度及び昭和二十六年度の二カ年度間は、その適用を停止することといたしておつたのであります。
従つて地方財政平衡交付金制度を創設いたしまして、その間の財政調整の作用を行わしめるということになつたのであります。従つて地方税の問題と、地方財政平衡交付金の運用の問題とは、車の両輪と申しますか、唇歯輔車の関係において取扱うべき問題である。私どもさように承知しております。
また地方税制の改正によつて、地方財政平衡交付金制度が行われるにあたつて、義務教育費が他の経費の犠牲になる危險があり、地域差を招来するおそれもあるから、義務教育の確立のため、單独法で標準教育費に関する法律を制定されたい、こういうのであります。何とぞ御採択くださることを希望いたします。
従いまして政府といたしましては、一面地方税制の改革を行いますと同時に、又これと見合つて地方財政平衡交付金制度を創設いたしているというところに、問題の解決点が見出されつつあるものと考えておるのでございまして、今後、国と地方団体との負担区分の問題が更に十分な検討を加えられまして、地方行政調査委員会議からでもこれらの問題が研究をされました結果を政府並びに国会に勧告をされるというふうなことも想像に難くないと
又伝染病予防法第十六條の二を改正して、都道府県又は市町村に対し平常時及び臨時応急時に行う鼠族、昆虫駆除の実施を義務付けると共に、この実施人員の設置、薬品等の整備についての基準を政令で定め得ることとし、これによつて地方財政平衡交付金制度の下において、鼠族、昆虫駆除の実施に法的根拠を與えんとするものであります。 本案に対しては衆議院の修正議決があります。
第二は、伝染病予防法第十六條の二を改正して、都道府県または市町村が平常に行う鼠族、昆虫駆除の実施を義務づけるとともに、この実施人員の設置、薬品等の設備についての基準を政令で定めることとし、これによつて地方財政平衡交付金制度のもとにおいてこの実施を確保することができるようにし、あわせて伝染病が流行しまたは流行のおそれある場合について、伝染病予防上さらに必要な駆除をなさしめ得るように規定いたしておるのであります
これによつて地方財政平衡交付金制度のもとにおいて、鼠族、昆虫駆除の実施に法的な根拠を與え、あわせて伝染病が流行し、または流行のおそれある場合について、伝染病予防上さらに必要な駆除をなさしめ得るように規定したのでございます。 以上が本法案の骨子でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられますようお願いする次第でございます